1958-06-24 第29回国会 衆議院 予算委員会 第3号
しこうして、この協定上におきましては、わが国のプルトニウムの平和所要量の算出基礎ないし算出方法等につきましては、何らの規定がないのでありまして、わが国の増殖炉開発計画等の自主的な計画でこれを算定して差しつかえないことになっておると解釈しております。
しこうして、この協定上におきましては、わが国のプルトニウムの平和所要量の算出基礎ないし算出方法等につきましては、何らの規定がないのでありまして、わが国の増殖炉開発計画等の自主的な計画でこれを算定して差しつかえないことになっておると解釈しております。
○説明員(松井佐七郎君) 北原参事官の御説明なさったそのあとのことを少し補足して申し上げますが、日米協定でプルトニウムが問題になったのは、まず、日本の平和所要量が規定してあるので、日米協定でもこの点を書くへきだったと思いますが、この協定では平和所要量の認定権は日本が自主的に定め得るわけです。それの対象は、原子力委員会が計画を策定するわけであります。
国際原子力機構の方におきましては、大体プルトニウムはその国のリアクターの数によって計算され、平和所要量のリクァイアメントを満たす範囲内においては、その国に置いてもよろしい、超過面だけ国際原子力機構が買い取るという規定になっております。これは非常に参考になると思います。